※今年度の募集は終了しました。ありがとうございました。
四万十川の中州や川岸、それもなかなか簡単にとれないようなところにあるゴミの情報をください。
四万十川流域では、毎年4月10日前後に流域の皆様にご協力いただき、一斉に河川清掃を行っていますが、川岸の木など高所にかかったごみは、除去作業に危険を伴うこともあり、取り除ききれない現状があります。また、そうしたゴミは目立つこともあり、四万十川の景観を損ねています。こうした河川ゴミは、当該自治体から流出したものとは限らず、流域全体として対応すべきものと私たちは考えています。
そこで、私たち四万十川財団では、こうした河川ゴミの除去を支援する事業を行っています。
ゴミ撤去の流れ
(1)四万十川流域の取り除けないゴミについて情報を募集します。
該当する情報があれば、下記の各市町担当課までご連絡ください。
(情報受付締切 令和3年11月26日(金) 17時15分まで)
自治体名 | 担当課 | 電話番号 |
---|---|---|
津野町 | 産業課 | 0889-55-2021 |
梼原町 | 環境整備課 | 0889-65-1251 |
中土佐町 | 町民環境課 | 0889-52-2213 |
四万十町 | 企画課 四万十川対策室 | 0880-22-3124 |
四万十市 | 環境生活課 | 0880-34-6126 |
(2)頂いた情報に基づき、各市町担当課が申請書と撤去に係る見積もりを四万十川財団に提出します。
(3)四万十川財団と流域市町(四万十川総合保全機構幹事会)で協議し、要項に基づき優先順位付けをし、実施箇所の決定をします。
(4)四万十川財団から業者に委託・支払いをします。これにかかる経費は四万十川基金(皆さんからお預かりしているご寄附)から拠出します。
皆様からの情報をお待ちしています。
(参考) 公益財団法人四万十川財団 四万十川一斉清掃支援事業要項
( 趣旨 )
第1条 この要項は、四万十川一斉清掃支援事業に関し必要な事項を定めるものとする。
( 実施主体 )
第2条 本事業の実施主体は、四万十川財団(以下「財団」と呼ぶ)とし、事業実施が可能な事業者・団体・個人事業主等(以下「事業者等」と呼ぶ)に委託することができる。
( 対象 )
第3条 本事業を利用することができる者は、四万十川流域の高知県内5市町(津野町・梼原町・中土佐町・四万十町・四万十市 以下、「流域市町」と呼ぶ)とする。
(2)流域市町の住民(「流域住民」と呼ぶ)および流域住民を含めた四万十川河川域内の漂着ゴミに気づいた者(「流域住民等」と呼ぶ)は、流域市町に対してゴミ撤去のための通報をすることが出来る。
( 費用の負担 )
第4条 本事業の実施に伴う費用は、財団の管理する四万十川基金より拠出するものとする。ただし、その上限は一件あたり200,000円とし、それを上回らない範囲で事業実施するものとする。
( 事業の内容 )
第5条 四万十川一斉清掃等で取り切れなかった四万十川河川域内のごみを財団が事業者等に委託して取り除く。
( 事業の実施のながれ )
第6条 本事業の進め方は以下の通りとする。
①流域住民等による漂着ゴミ通報受付開始の告知を財団ホームページ等でおこなう。
②流域住民等からの通報は流域市町が受け付ける。
③流域市町は財団にゴミ撤去に係る見積書と共に申請書を提出する。
④本要項別表1の採択基準に基づき、四万十川総合保全機構幹事会で実施箇所を決定する。
⑤財団が、事業者等へ委託発注する。
⑥事業者等は施行終了後、速やかに施行完了届けと請求書を財団に提出する。
⑦財団は実施結果を財団HPへ掲載する。
( 委任 )
第7条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。 附 則
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要項は、施行後3年をもって見直しをする。
別表1 採択基準
項目 | 点数 |
---|---|
四万十川の環境および生態系への影響が認められる。 | 5 4 3 2 1 |
四万十川の景観への影響が認められる。 | 5 4 3 2 1 |
除去作業に危険を伴う。 | 5 4 3 2 1 |
危険性は低いが、除去が困難である。 | 5 4 3 2 1 |
緊急性が高い。 | 5 4 3 2 1 |
※事業の採択に当たっては上の表中の各項目について各5点で評価し、その合計点の高いものから予算範囲内で優先的に決定することとする。